top of page
  • junseikaneko

平成31年度税制改正(資産課税)

こんにちは。尼崎市にて創業サポート・税務サポート等を行っております金子税理士事務所です。


前回の記事では平成31年度税制改正の法人課税・事業所得関連について解説したので、今回は資産課税関連の税制改正について解説していこうと思います。


資産課税編

1.「教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し」や2.「特定事業用宅地等に係る適用範囲の見直し」が行われた他、3.「個人事業者の事業承継税制」の創設が行われました。又、民法改正に伴い、4.「成年年齢の引き下げ」が行われたことによる相続税への影響が生じたこと、5.「配偶者居住権が創設されたことによる税務上の取り扱い」や6.「特別寄与料の税務上の取り扱い」が定められました。


1.教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し

信託等をする前年の受贈者の合計所得金額が1000万円超の場合に特例適用対象外とされることとなった他、費用の範囲に一部見直しがされることとなりました。


2.特定事業用宅地等に係る適用範囲の見直し

節税を目的とした駆け込み的な適用等制度趣旨を逸脱した適用を防止するため、相続開始前3年以内に事業のように供された宅地等を除外することとなりました。(ただし、その宅地等の上で事業の用に供される減価償却資産の価額がその宅地等の相続時の価額の15%以上であれば特例適用の対象とされます。)また、同制度は2019年4月1日以後の相続等について適用されますが、同日前から事業供用されている宅地等についてはこの規定の適用はありません


3.個人事業者の事業承継税制の創設

10年間の時限措置として、認定相続人・受贈者が青色申告の承認を受けていた個人事業主から、相続等又は贈与により、その事業の用に供されていた特定事業用資産を取得し事業を継続していく場合には、その取得した特定事業用資産の課税価格(特定事業用資産の価額-事業用債務)に対応する相続税又は贈与税の全額について猶予されることとなります。

ただし、この制度は以下の留意点があるため、利用するかどうかについては十分に検討する必要があると思われます。

小規模宅地等の特例との選択適用

不動産貸付事業には適用できない

・免除ではなくあくまで納税猶予であり、3年ごとに継続届出書の提出が必要となること


4.成年年齢の引き下げ

2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることになりました。

それに伴い、未成年者控除の対象となる相続人の年齢や相続時精算課税の受贈者の年齢等に一定の改正が加えられることになりました。


5.配偶者居住権の創設

民法において、家の持ち主である夫が亡くなった場合でも妻が引き続きその家に住み続けることができるよう配偶者居住権が創設されることとなりました。

この権利等の相続税法上の評価額は下記の算式で算定されることになります。(配偶者短期居住権は相続税の課税対象とはなりません)

尚、配偶者居住権の設定登記について、固定資産税評価額の0.2%の登録免許税が課されることになります。


6.特別寄与料の税務上の取り扱い

特別寄与料については、特別寄与者は被相続人から遺贈により取得したものとみなされて相続税が課税されることとなります。


資産課税については、一般的に金額が大きくなりがちですので、適用可否の判断は税理士等に相談の上行われることをお勧めします。

また、次回は消費税の軽減税率の導入について、特に注意すべきところを解説していこうと思います。

※内容について簡便性を考慮して一部説明を簡略化しております。ご了承くださいませ。





最新記事

すべて表示

令和2年度税制改正大綱

こんにちは。尼崎の金子税理士事務所です。 年末から年始にかけて、年末調整・法定調書・給与支払報告書・償却資産申告書等、様々な業務を行っており、バタバタしていました。 それらが終わったと思うと、すぐに所得税の確定申告の時期に入りますが、合間の時間を確保し、遅ればせながら令和2年度の税制改正大綱の実務に必要そうな箇所に目を通しました。 個人課税・資産課税においては、最低限下記の改正項目については、知っ

住宅ローン控除の注意点

こんにちは。尼崎市の税理士の金子です。 今回は住宅ローン控除について解説していこうと思います。 ご自宅の購入というのは、多くの人にとって人生で最も重要な買い物の一つであることがほとんどであるかと思います。 それ故、住宅ローン控除という制度も、聞いたことがある人がほとんどかと思われます。 しかし、制度の中身をよく理解していないと実は住宅ローン控除を受けることができなかったというケースも考えられますの

bottom of page