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免責的債務引受と重畳的債務引受

相続が発生した場合において、被相続人が所有している収益物件に係る銀行からの借入金がある時や、被相続人が代表をしている会社に借入金があり、被相続人が当該借入金に係る連帯保証人となっている時があります。

それらの債務は相続により相続人が承継することとなりますが、債務引受契約には、債権者の承諾の下、「免責的債務引受」と「重畳的債務引受」のどちらかを選択することができます。


免責的債務引受契約

免責的債務引受契約とは、債権者が相続人の1人と契約を交わし、他の相続人の返済義務を免責することを債権者が合意し契約することを言います。

この方法を選択すると、債権者と契約を交わした相続人以外の相続人については債務の支払の責任が免除されることになります。


重畳的債務引受契約

重畳的債務引受契約は、相続人の1人が債務を引き受ける点においては免責的債務引受と同様ですが、その債務を引き受けた相続人が事業に失敗するなど債務が支払えなくなった場合に他の相続人に支払いの請求がされてしまいます。


まとめ

重畳的債務引受契約は免責的債務引受契約に比べ債権の回収可能性が高まるため、債権者の立場から言えば有利な契約と言えます。

一般に、「借入金」については免責的債務引受契約が行われることが多いが、「連帯保証債務」については、そうでない場合もあると聞きます。

金融機関等の債権者とコミュニケーションをとり、連帯保証債務についても免責的債務引受契約を取り付けることは、相続人の立場に立つと後々のトラブル防止につながるかもしれません。

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