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住宅ローン控除の注意点

こんにちは。尼崎市の税理士の金子です。

今回は住宅ローン控除について解説していこうと思います。

ご自宅の購入というのは、多くの人にとって人生で最も重要な買い物の一つであることがほとんどであるかと思います。

それ故、住宅ローン控除という制度も、聞いたことがある人がほとんどかと思われます。

しかし、制度の中身をよく理解していないと実は住宅ローン控除を受けることができなかったというケースも考えられますので注意が必要です。

以下において、住宅ローン控除で注意すべき点を数点挙げさせていただきます。


  • 本人の所得要件について

住宅ローン控除については、本人の合計所得金額が3000万円以下でなければならないという所得要件が付されております。該当する可能性がある場合には、事前に確認するようにしましょう。


  • 居住用財産の3000万円控除等の特例を受けていないか

居住用財産の特例でもう一つ有名なものに、居住用財産の3000万円控除があります。

自己が居住する家屋やその敷地を譲渡した際、一定の要件を満たすことで、譲渡所得から3000万円まで控除することができる制度ですが、住宅ローン控除を受ける前後2年以内にその特例等を受けている場合には、住宅ローン控除の適用を受けることが出来ません


  • 床面積について

まず購入する物件について、その1/2以上が居住用でなければなりません。事務所兼住宅とする場合等には注意が必要です。また、住宅の床面積が50㎡以上であることも要件とされています。特に区分所有マンションの場合には注意しましょう。


  • 新築物件か中古物件か

新築物件の場合は特に問題ありませんが、中古物件の場合には一定の要件が付されます。

木造住宅であれば築20年、耐火建築物であれば築25年の要件を満たさないと耐震基準に適合すること等の証明がされているものでなければなりません。築年数が20年を超えている木造住宅が売り出されているとこは数多くありますが、その中で耐震基準の証明の発行を受けるには別途耐震工事等が必要であるケースが多いと聞きます。事前に確認するようにしましょう。


  • 居住要件

原則としてその年の12月末まで引き続き居住していることも要件の一つになります。

購入は年末だが、居住は年明けの場合、購入した年に控除が受けられないのでご注意ください。


  • 住宅ローンの返済期間

住宅ローンの返済期間は10年以上である必要があります。


  • 消費税率の引き上げに伴う特例

消費税の引き上げに伴う需要変動の平準化に向けて、令和元年10月1日から令和2年12月31日までについては、11年目から13年目までの各年の住宅ローン控除額を一定額適用ができることとなっております。(通常は10年目までで終了)

しかし、子の特例は消費税率が10%であることが契約書等に記載されている必要があるので、個人間売買の場合等には受けられない可能性があります。


住宅の購入は、その地域での住みやすさや立地、購入金額等、様々な事柄を勘案してなされるもので、住宅ローン控除ありきで考えるものではないかと思われます。

しかし、自分の中では受けられる前提で話を進めていたのに、実は要件を満たしていなかったということも十分に考えられます。

仲介業者や顧問税理士、最寄りの税務署等に十分確認の上、手続きを進めることをおすすめします。

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