こんにちは。尼崎の金子税理士事務所です。
年末から年始にかけて、年末調整・法定調書・給与支払報告書・償却資産申告書等、様々な業務を行っており、バタバタしていました。
それらが終わったと思うと、すぐに所得税の確定申告の時期に入りますが、合間の時間を確保し、遅ればせながら令和2年度の税制改正大綱の実務に必要そうな箇所に目を通しました。
個人課税・資産課税においては、最低限下記の改正項目については、知っておく必要があるのかと感じました。
1.NISAの拡充等について
2.低利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設
3.配偶者居住権等が合意解除等により消滅し、対価の支払いがあった場合の取り扱い
4.配偶者居住権等の消滅前に居住用建物等を譲渡した場合の取り扱い
5.国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例
6.寡婦控除(寡夫控除)の見直し
7.(令和5年以降の)30歳~70歳の一定の国外居住親族を扶養控除に含めない旨
8.居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額告所等の適正化
それ以外にも、ベンチャー投資税制の創設やソフトバンクスキームに対する租税回避防止措置、連結納税制度からグループ通算制度への移管等、大きな改正項目はありましたが、それらについては、実務に必要と感じたときに読み直せばよいかと考えています。
法律は年々改正が加えられており、知識の入れ替えを怠ると、ついていけなくなる可能性があります。
日々精進を怠らず、頑張っていこうと思います。
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