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賃上げ投資促進税制(所得拡大税制)について

こんにちは。

尼崎市にて創業融資サポート等を行っております税理士の金子です。


今回は賃上げ投資促進税制(以下「所得拡大税制」といいます)について簡単にお話していこうと思います。

(また、当該制度は大企業向けのものと中小企業向けのものとで要件が異なりますが、今回は中小企業向けのものについてお話ししたいと思います。)


所得拡大税制とは、国内雇用者の給与等支給額が前期や基準年度のものと比べて一定額・一定割合増加していること等の要件を満たせば税額控除の適用を受けることができる非常に有用的な税制です。

この制度は現状、2021年3月31日までに開始する事業年度まで適用されることとされていますが、平成30年度改正において一部要件に変更が加えられました。


まず、従前の所得拡大税制は設立事業年度から適用を受けることができていましたが、改正後(平成30年4月1日以降に開始する事業年度(事業年度が1年の場合平成31年3月期以降の決算))においては、設立事業年度においては適用を受けることができなくなりました。


また、適用可否の判定について、国内雇用者の給与等支給額全体と当期と前期に継続して働いていた雇用保険被保険者(継続雇用者)の給与等支給額の両方で判定するのですが、従前の所得拡大税制は前期と当期にそれぞれ1月でも要件を満たす月があれば判定対象に含まれていましたが、改正後は前期と当期のすべての月で給与の支払いを受けている者を継続雇用者とすることになりました。


その他改正後においては、継続雇用者給与等支給額が前期と比較して一定割合増加し、かつ一定の教育訓練費も前期と比較して一定割合増加している場合等には一定の控除額の上乗せが認められることとなりました。


内容を吟味すると、総じて要件は厳しくなっておりますが、有用な税制であることには変わりないので、顧問税理士と連携をとって適用の可否の判定・制度の適用を進めていってください。

※内容について簡便性を考慮して一部説明を簡略化しております。ご了承くださいませ。



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