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平成31年度税制改正(法人課税)

こんにちは。尼崎市にて創業サポート・税務サポート等を行っております金子税理士事務所です。


前回の記事では平成31年度税制改正の個人課税について解説したので、今回は法人課税・事業所得関連の税制改正について解説していこうと思います。


法人課税・事業所得関連編

1.「中小企業投資促進税制の一部要件の見直しをされた上での延長」、2.「中小企業者等の法人税率の軽減特例の延長」の他、3.「大企業の範囲の適正化」、4「事業継続力強化投資促進税制」の創設、5.「医療機器の特別償却制度の拡充・見直し」、6.「研究開発税制の見直し」等が行われました。


1.中小企業投資促進税制の延長

同制度の適用期限を2019年4月1日から2021年3月31日までに事業供用する各事業年度に延長された。

また、中小企業経営強化税制については、太陽光発電設備(余剰売電)につき1/2超の売電が見込まれるものを対象設備から除外し、又売電を予定している場合、計画の認定申請時に一定の書類添付を義務付けること等一定の見直しが行われました。


2.中小企業者等の法人税率の軽減特例の延長

中小企業者等の年800万円以下の所得金額に対して課される税率を15%とする措置法を2年間延長し、2021年3月31日までの間に開始される事業年度まで適用されることとなりました。


3.大企業の範囲の適正化

みなし大企業の判定における大規模法人の範囲が以下の通り拡大されました。又、判定対象となる発行済み株式から自己株式等は除かれることとなりました。

・資本金等が1億円超の法人

・資本金等を有しない法人で、従業員が1000人超の法人

大法人(資本金等が5億円以上の法人等)の100%子法人

100%グループ内の複数の大法人に発行済み株式等の全部を保有されている法人

(※発行済み株式等の1/2以上を同一の大規模法人に所有されている、又は発行済み株式等の2/3以上を複数の大規模法人に所有されている法人はみなし大法人として中小企業者の優遇税制が受けられません)


4.事業継続力強化投資促進税制の創設

震災等が起きた場合にも中小企業者等が事業を継続するための備えとして、一定要件を満たす機械装置・器具備品・建物附属設備の取得をした場合に20%の特別償却を受けることができます。

尚、この特例を受けるためには事前に「事業継続力強化計画」を策定し、特例対象となる設備について経済産業大臣の認定を受けておく必要があります。

最低投資額

機械装置:100万円

器具備品:30万円

建物附属設備:60万円


5.医療機器の特別償却の拡充・見直し

一定の高額な医療機器を取得した場合の特別償却制度について、対象機器の要件等が見直しされた上で2年間延長となったほか、 青色申告書を提出する法人で医療保険業を営むものが平成2019年4月1日から2021年3月31日までの間に勤務時間短縮用設備(器具備品・ソフトウェアで医師勤務時間短縮計画に基づき取得等するもので一定のもの)で取得価額等が30万円以上のものを取得した場合に15%の特別償却ができる制度が創設されました。


6.研究開発税制の見直し

研究開発を行う一定のベンチャー企業には税額控除限度額の上限を法人税額の40%まで引き上げる他一定の改正が行われました。


法人課税・事業所得関連の改正税法等について、主なものを抜粋してご説明しました。

簡便的な説明となっているので、実際適用をお考えの際は顧問税理士や近くの税理士等にご相談くださいませ。

また、次回は資産課税について解説していこうと思います。

※内容について簡便性を考慮して一部説明を簡略化しております。ご了承くださいませ。


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