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賃上げ投資促進税制の教育訓練費

こんにちは。税理士の金子です。

以前の記事にて、賃上げ投資促進税制は非常に有用な節税手段の一つであることをお伝えしました。(参考: 賃上げ投資促進税制(所得拡大税制について))

その中でもお伝えしておりますが、教育訓練費が前期に比較して一定割合増加していること等一定の要件を満たせば、控除額の上乗せがあります。週刊税務通信No.3551にて、その範囲のうち、資格取得費と教材費の考え方についての記載があったので、抜粋してお伝えしようと思います。


1.資格取得費について

特定の資格を取得しなければ業務の遂行に支障があるなど、特定の資格の取得が業務の遂行に必要不可欠である場合には当該資格取得費用や講習会への参加費用は教育訓練費の対象となる。(証券外務員など)

一方、単に従業員が自己研鑽の目的で資格を取得したに過ぎない場合には、教育訓練費の対象とはならない。(簿記検定の取得費用等)


2.教材費について

例え業務に必須な資格取得のためであっても、企業側が用意したテキスト等の教材に係る費用は教育訓練費の対象外となる。

ただし、従業員を講習会に参加させ、その対価として支払う参加費の中に教材費が含まれている場合には対象となる。


教育訓練費について、該当するものをすべて同一の勘定科目で管理すれば、決算業務がスムーズにいくと思いますので、日々の経理業務から見直していくのもよいかもしれません。


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