こんにちは。尼崎の税理士の金子です。
先月よりある方ののご紹介で、新たに設立された法人の顧問をすることとなりました。
その代表の方にヒアリングしたところ、以前は個人の白色申告で事業を行っていたが、事業規模等の兼ね合いで法人化することとしたが、帳面のつけ方がわからないので、税理士を探していたとのことでした。(個人時代は売上・経費を集計していただけとのこと)
個人事業から法人成りをされた方については、今まで(事業用口座を持たずに)個人口座のみで活動されていた方も一定数いらっしゃいます。
個人の白色申告や青色申告の10万円控除の場合には、単式簿記でもよいため、エクセル等で売上・経費の集計表を作成すればよいのですが、青色の65万円控除の適用を受ける場合や法人化する場合には、貸借対照表の作成も義務付けられているので、「何にお金を使ったか?(又はなぜお金をもらったのか?)」だけでなく、「どこからお金をつかったか?(又はもらったか?)」まで把握する必要があります。
特に法人の場合は、個人口座からの支払が多いと、代表者等に対する借入金等が膨らみすぎてしまったり、経費の計上漏れが起きる可能性が高くなるので注意が必要です。
また、売上を個人口座に入金してしまうと、もし帳簿への記載漏れが生じてしまった時、重加算税の対象となる可能性もあります。
なので、法人化したら、個人のお金と法人のお金をきっちりと区分することが望ましいです。
事業活動の支払は可能な限り法人口座(又は法人カード)を通じて行い、どうしても個人から支払わなければならない場合には、現金出納帳等を作成して代表者が立替払いした経費の精算を行ったり、立替金集計表等を作成して、お金の出どころまできちんと把握して帳簿付けする必要があります。
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