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電子申告のメール詳細が出ない場合の代替書類

新規の融資申し込みの際、金融機関や信用保証協会から過年度の申告書の提出を求められます。

確定申告書を書面にて提出している場合は、税務署の受付印が押してあるので特に問題ないのですが、電子申告にて提出している場合には、税務署の受付印が押していないので、きちんと電子申告したことを証する「メール詳細」という書類を申告書に添えて提出することになります。

しかし、申告した後に(顧問税理士が変更されたこと等一定の事由により)電子申告の利用者識別番号が変更された場合、利用者識別番号変更後は過去の申告書のメール詳細を新たに取得することはできません。

その場合に必要となるのは、申告書を提出した税務署で発行してもらえる「納税証明書1」と「納税証明書2」です。

ともに1通400円で発行してもらえます。

「納税証明書1」はその申告に係る納税額が、「納税証明書2」はその納税額を算出するための課税価額の基礎となる金額が記載されています。

それらの納税証明書の数字と申告書上の数字とに相違がなければ、適切に申告したものとして申告書の受付をしてもらえます。

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