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経営革新等支援機関の認定を受けました

junseikaneko

近畿経済産業局より経営革新等支援機関の認定の通知が届きました。

今後、より一層お客様のお役に立てるよう、業務に邁進していこうと思います。

宜しくお願い致します。


経営革新等支援機関の制度が創設されて、もう6年以上経ちますので、浸透してきてはおりますが、まだ経営革新等支援機関に何を依頼するのかわからない方も数多くいらっしゃいます。

以下で、簡単に経営革新等支援機関について解説していきます。


経営革新等支援機関制度とは

経営革新等支援機関制度とは、中小企業をめぐる経営課題が多様化、複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るために平成24年に創設された制度です。平成31年4月26日現在で33,162機関あります。


中小企業経営力強化資金

日本政策金融公庫の融資制度の一つに「中小企業経営力強化資金」というものがあります。

経営革新又は異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓等により市場の創出・開拓(新規開業を行う場合を含む。)を行おうとしており、かつ、 自ら事業計画の策定を行い、中小企業等経営強化法に定める認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受けている方 に対する融資制度で、2000万円以内で無担保無保証人にて利用をする場合、特別利率S(2.26%~2.45%※平成31年4月1日現在)(中小企業会計の適用を予定している場合にはさらに0.1%の利率減)により借入を申し込める制度です。

特に創業を行おうとする企業にとっては、非常に魅力的な融資制度となっております。

尚、この融資制度を受けるには、年に1回以上、事業計画進捗状況を公庫に報告する必要があります。


中小企業経営力強化税制

経営力向上計画に基づき、一定の設備を取得した際に、即時償却又は7%の税額控除(資本金3000万円以下の中小企業等は10%)の選択適用を受けることができます。

こちらの制度については、原則として固定資産を取得する前に事業所所轄大臣に申請し、認定を受ける必要があります。

また、行っている業種や対象となる設備、取得価額等に一定の要件がありますので、適用を考えている場合には、必ず事前に顧問税理士の確認をとるようにしてください。


生産性特別措置法による固定資産税の減免

「導入促進基本計画」の同意を受けた市区町村において、新たに設備を導入する中小企業者が、認定支援機関に予め計画の確認を受けて市町村に申請する等一定の要件を満たす場合には、3年間固定資産税の減免を受けることができます。

尚、この制度は導入促進基本計画の策定をしている市区町村で新たに導入する設備について、対象となってきます。

設備を導入する市区町村によって認定の対象となっていない業種や地域等もあるので、事前に問い合わせをしておく必要があります。



上記以外にも、融資・金利優遇や補助金申請時、事業計画策定時等に一定の優遇措置が認められております。

尚、いずれにしても、原則として事前申請が必要となりますので、ご注意ください。

経営革新等支援機関に相談せずに設備等の導入を進めてしまい、優遇税制等の適用を受けられなくなることも考えられますので、必ず事前に優遇措置の適用はあるのか確認をするようにしましょう。

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