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消費税の軽減税率導入に伴う特例措置

こんにちは。尼崎市にて創業サポート・税務サポート等を行っております金子税理士事務所です。


2019年10月1日より消費税率が10%に引き上げられると同時に飲食料品等に対する軽減税率制度が導入されます。

それによって、消費税率の異なるごとに区分経理を行う必要が出てきます。

しかし、中小企業者の中には区分経理が困難な事情がある方も数多くいらっしゃると思われます。

それらの方々に対しては、期間限定で一定の特例措置が設けられています。

今回はそれらの特例措置を売上側・仕入れ側に分けて解説していこうと思います。

※軽減税率の可否について(みりんは標準税率だがみりん風調味料は軽減税率である、飲食料品の持ち帰りは軽減税率だが店内飲食の料理の持ち帰りは軽減税率の対象とはならない、飲食料品の盛り付けは標準税率だが取り分けは軽減税率である等)については今回は解説しませんが、気になるものが出てきたら随時お伝えしていこうと思います。


1.売上を税率ごとに区分することが困難である中小企業者

基準期間の課税売上高が5000万円以下の事業者については、軽減税率制度の実施から4年間、以下の特例を選択することが可能となります。


①仕入れを区分経理できる卸小売業者(簡易課税の適用を受けない事業者に限ります)

課税仕入れ等を税率ごとに区分できる卸小売業を営む事業者は、当該事業に係る課税仕入れ等に占める軽減税率の対象となる売上にのみ要する課税仕入れ等の割合を掛けて、軽減税率の対象となる売上を算出することができます。

しかし、この方法は簡易課税の適用を受けていない卸売業・小売業の事業者で、課税仕入れは適正に区分されている場合に限られます。


②連続する10営業日の売上割合を用いる方法

特例の適用を受ける期間内の通常の連続した10営業日の売上を軽減税率と標準税率に区分して算出した割合を掛けて、軽減税率の対象となる売上を算出することができます。

この方法を用いる場合、「通常の連続した10営業日」とされているため、軽減税率対象品目の特売セール等の日を含めてはいけません。


③①・②の計算が困難である事業者

上記①・②の計算が困難で、主に軽減税率対象品目を販売する事業者については50%を軽減税率の対象とすることができます。

尚、③については軽減税率の対象となる課税売上の割合がおおむね50%以上である事業者にのみ適用可能なものとなっているので、③の方法で計算すると必ず不利となってしまいます(納付する消費税額は大きくなってしまいます)


又、上記①・②・③はいずれも基準期間の課税売上高が5000万円以下である事業者にのみ適用可能となっているので、ご注意くださいませ。


2.仕入れを税率ごとに区分することが困難である中小企業者

軽減税率制度の実施から1年間、以下の特例を選択することが可能となっております。


①売上を区分経理できる卸小売業者(簡易課税の適用を受けない事業者に限ります)

課税売上を税率ごとに区分できる卸小売業を営む事業者は、当該事業に係る課税売上に占める軽減税率の対象となる課税売上の割合を用いて仕入税額を算出することができます。

しかし、この方法は簡易課税の適用を受けていない卸売業・小売業の事業者で、課税売上は適正に区分されている場合に限られます。


②簡易課税の事後選択

簡易課税制度を新たに利用するためには、適用しようとする課税期間の初日の前日までに選択届出書を提出することが原則です。

しかし、今回の消費税改正にあたって課税仕入れ等の税率区分が困難な中小事業者は、特例として、2019年10月1日から2020年9月30日の属する課税期間に限り、簡易課税制度を適用しようとする課税期間の末日までに届出書を提出すれば簡易課税制度を利用することができることとされました。


尚、上記1.2.の制度共に、基本的に課税売上高が5000万円以下である事業者が対象となってくる制度ですので、例えば年間の課税売上が1億円を超えるような企業については、原則通りの経理処理が求められてきます。ご注意くださいませ。

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