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平成31年度税制改正(個人課税)

junseikaneko

こんにちは。尼崎市にて創業サポート・税務サポート等を行っております金子税理士事務所です。


平成31年3月27日に、平成31年度税制改正法案が可決成立しました。

今回から数回に分けて、主な改正点を解説していこうと思います。


個人課税編

個人課税においては、1.消費税増税後に景気が冷え込まないことを考慮した「住宅ローン控除の特例の創設」、2.「空き家を譲渡した場合の3000万円控除の範囲の拡充」、3.行き過ぎたふるさと納税を是正するために設けられた「ふるさと納税制度の見直し」、4.一定の未婚の母等に対する住民税を非課税とする「未婚のひとり親に対する個人住民税の非課税措置」等が設けられました。


1.住宅ローン控除の特例の創設

消費税率が10%である一定の住宅を取得し、2019年10月1日から2020年12月31日までに自己の居住の用に供した場合には、(現行の控除期間である10年間経過後の)11年目から13年目までの各年においても、住宅ローン控除の適用要件を満たせば増税部分である2%の1/3の金額と論残高の1%のいずれか低い金額の税額控除を受けることができます


2.空き家を譲渡した場合の3000万円控除の範囲の拡充

従前、被相続人が老人ホーム等に入所していたことにより被相続人の居住用不動産が空き家となっていたときには、空き家を譲渡した場合の3000万円控除の適用を受けることができなかったが、2019年4月1日から2023年12月31日までに行う譲渡については、次に掲げる要件その他一定の要件を満たす場合本特例の適用が可能となりました。

・被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していたこと

・被相続人が老人ホーム等に入所した時から相続開始の直前まで、その家屋についてその者による一定の使用がなされ、かつ事業の用・貸し付けの用・その者以外の居住の用に供されていたことがないこと


3.ふるさと納税制度の見直し

2019年6月1日以後において、返礼品の返礼割合が3割以下で、返礼品を地場産品とする都道府県等で、総務大臣の指定を受けたものでないと住民税の特例控除の対象外となってしまい、控除額が減少してしまうこととなりました。


4.未婚のひとり親に対する個人住民税の非課税措置

従前より婚姻後配偶者と死別または離別した一定の要件を満たす者に対しては寡婦控除等や住民税の非課税措置(寡婦等で前年の合計所得金額が125万円以下)が設けられておりましたが、一度も婚姻していない、いわゆる未婚の母については、寡婦控除等の適用はなく、また住民税の非課税措置もありませんでした。

2021年度以後の個人住民税については、児童扶養手当の支給を受けている父又は母で現に婚姻していない者又は配偶者の生死が明らかでない者で、かつ前年の合計所得金額が135万円以下の者については個人住民税の非課税措置の対象に加えることとなりました。


個人課税に係る税制改正について、主に身近に感じられるものを抜粋してご説明しました。

簡便的な説明となっているので、実際適用をお考えの際は顧問税理士や近くの税理士等にご相談くださいませ。

また、次回は法人課税について解説していこうと思います。

※内容について簡便性を考慮して一部説明を簡略化しております。ご了承くださいませ。





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